名古屋市の65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、令和8年度(2026年度)の基準額(第6段階)が年額83,403円で、所得などに応じた18段階で年額20,851円から258,550円までです。実際に納める額は、10円未満を切り捨てた額です(名古屋市の案内による。2026年10月23日確認)。
先に答え:自分の段階は、世帯の住民税の課税の有無と、本人の年金収入と合計所得金額で決まる。納めた介護保険料は、税の申告や年末調整で社会保険料控除の対象になる。
行く前に確かめること:4月1日(賦課期日)または資格取得時の世帯に、住民税の課税者がいるか。本人が課税か非課税か。前年の年金収入と合計所得金額(遺族年金・障害年金などの非課税年金は年金収入に含まない)。
最終確認:2026年10月23日(名古屋市 介護・障害情報提供システム「第1号被保険者の保険料」)
確認済み:公式(名古屋市 介護・障害情報提供システム)
まだ確認できていないこと:保険料の納め方(特別徴収・普通徴収)と、納期。保険料の納付の猶予・減免制度の中身(別ページ。災害による減免は既出の記事で扱っている)。第2号被保険者(40〜64歳)の保険料
令和8年度の保険料(年額)
| 段階 | 区分 | 年額 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護等を受けている人、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人 | 20,851円(基準額×0.25) |
| 第2段階 | 世帯全員が非課税で、本人の年金収入と合計所得金額(年金収入に係る所得分を除く)の合計が82万6,500円以下 | 20,851円(×0.25) |
| 第3段階 | 同、82万6,500円を超え120万円以下 | 33,362円(×0.4) |
| 第4段階 | 同、120万円を超える | 57,132円(×0.685) |
| 第5段階 | 本人が非課税で、世帯員に課税者がおり、年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下 | 70,893円(×0.85) |
| 第6段階(基準額) | 本人が非課税で、世帯員に課税者がおり、同、82万6,500円を超える | 83,403円(保険料基準額) |
| 第7段階 | 本人が課税で、合計所得金額が80万円未満 | 87,574円(×1.05) |
| 第8段階 | 同、80万円以上125万円未満 | 91,744円(×1.1) |
| 第9段階 | 同、125万円以上200万円未満 | 104,254円(×1.25) |
| 第10段階 | 同、200万円以上290万円未満 | 125,105円(×1.5) |
| 第11段階 | 同、290万円以上400万円未満 | 141,786円(×1.7) |
| 第12段階 | 同、400万円以上520万円未満 | 158,466円(×1.9) |
| 第13段階 | 同、520万円以上620万円未満 | 175,147円(×2.1) |
| 第14段階 | 同、620万円以上720万円未満 | 191,827円(×2.3) |
| 第15段階 | 同、720万円以上820万円未満 | 208,508円(×2.5) |
| 第16段階 | 同、820万円以上1,000万円未満 | 225,189円(×2.7) |
| 第17段階 | 同、1,000万円以上1,500万円未満 | 241,869円(×2.9) |
| 第18段階 | 同、1,500万円以上 | 258,550円(×3.1) |
実際に納付する保険料(年額)は、10円未満を切り捨てた額です。
所得の数え方で注意すること
- 年金収入は、老齢・退職年金など課税対象の年金などの収入金額です。遺族年金・障害年金などの非課税年金は含みません
- 合計所得金額は、前年1月から12月の年金所得、給与所得、事業所得、土地・建物や株式の譲渡による所得などの合計です。土地・建物の譲渡所得に特別控除がある場合は、その控除額を引いた額です。住民税非課税の人(第2〜第6段階)は、給与所得金額から10万円を控除して計算します
- 令和8年度に限り、令和7年の給与等の収入金額が55万1千円以上190万円未満の人は、令和7年度税制改正による給与所得控除の引き上げ分を、合計所得金額に加えます(令和8年1月1日および4月1日に名古屋市に住所がない人は除く)。このほか、税制改正前の住民税の課税・非課税判定で段階を決める特例もありますが、名古屋市では、特例で増える保険料に相当する額をあらかじめ減免して、保険料が上がらないようにしています
- 住民税の課税・非課税は、減免の適用前で判定します。市町村の減免で税額の全部が免除されている場合は、課税の区分になります
- 世帯は、賦課期日(4月1日)または資格取得時の世帯です
この記事の読み取り|月に直した金額
年額を12か月で割った、この記事の計算です(実際の納め方は、年金からの天引きや納付書などで、月ごとに同額とは限りません。円未満は切り捨て)。
- 基準額(第6段階):83,403円÷12=6,950円
- 第1段階・第2段階:20,851円÷12=1,737円
- 第10段階:125,105円÷12=10,425円
- 第18段階:258,550円÷12=21,545円
- 最も低い第1・第2段階と、最も高い第18段階の差は、258,550円-20,851円=237,699円で、約12.4倍です(3.1÷0.25=12.4)
隣り合う段階の差の例として、第9段階(104,254円)と第10段階(125,105円)の差は20,851円です(この記事の計算)。
問い合わせ先
名古屋市役所 健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 保険料担当:電話番号 052-972-2595、ファクス 052-972-4147。開庁時間は月〜金の8:45〜17:15(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)です。
関連する案内
情報源
- 名古屋市 介護・障害情報提供システム「第1号被保険者の保険料」:https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/seido/hokenryou/
確認日:2026年10月23日。保険料や条件が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。
アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)
