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名古屋市の児童扶養手当は1人目が月48,050円、次の支給日は11/11(水)|所得は扶養0人で69万円未満が全部支給、現況届は毎年8月

名古屋市の児童扶養手当(国の制度)は、令和8年4月分から令和9年3月分まで、全部支給の月額が、1人目48,050円、2人目以降は1人につき11,350円です。児童が2人いる全部支給の受給者は、月額59,400円です。支給は2か月に1回で、次の支給日は11月11日(水)に、9月分と10月分が、指定された口座にまとめて振り込まれます(名古屋市の案内による。2026年10月11日確認)。

先に答え:全部支給は1人目48,050円、2人目以降1人につき11,350円。11/11(水)に9・10月分が振り込まれる。所得制限がある。

行く前に確かめること:区役所の民生子ども課(支所は区民福祉課)で申請する。前年の所得の申告が必要。申請した月の翌月分から支給されるので、早めに手続きする。

最終確認:2026年10月11日(名古屋市公式ページ、2026年3月31日更新)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト「児童扶養手当」)

まだ確認できていないこと:個々の世帯の実際の支給額(所得と扶養親族の数で変わる)。窓口の電話番号と受付時間(このページには載っていない)。必要書類の全部(ページの後半の表を全部は読んでいない)

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いくら支給されるか|令和8年4月分から令和9年3月分まで

対象の児童 全部支給 一部支給
1人目 48,050円 48,040円から11,340円(所得に応じて10円刻み)
2人目以降(1人につき) 11,350円 11,340円から5,680円(所得に応じて10円刻み)

手当額は、毎年4月分以降に変更になります。児童が2人いる「全部支給」の受給者は、令和8年4月分以降は、月額59,400円が支給されます。この記事の計算では、全部支給で、児童が1人の場合の2か月分は96,100円(48,050円×2)、児童が2人の場合の2か月分は118,800円(59,400円×2)です。

手当額の試算は、ジョイナス.ナゴヤ(名古屋市ひとり親家庭就業自立支援センター)のホームページでできます。

いつ振り込まれるか|2か月分をまとめて、奇数月の11日

支給日 支給対象月
5月11日 3、4月分
7月11日 5、6月分
9月11日 7、8月分
11月11日 9、10月分
1月11日 11、12月分
3月11日 1、2月分

指定された金融機関の口座に、2か月分がまとめて振り込まれます。振込みの通知はないので、通帳などで確かめます。支給日が休日などにあたる場合は、その直前の休日などでない日になります。この記事の計算では、2026年11月11日は水曜日で、平日なので、日付は動きません。

だれが対象か|離婚、死亡、重度の障害などで児童を養育している人

次のどれかの状態にある児童を養育している人が対象です。児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満で一定の障害の状態にある人をいいます。

  • 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

上のどれかにあてはまっても、次の場合は対象になりません。父または母が、事実上の婚姻関係(内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)。児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(同じく、重度の障害の場合を除く)。児童が、児童福祉施設や少年院などに入所している場合。児童が、里親に委託されている場合。日本国内に住所がない場合。親族以外の異性との同居は、原則として、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。

所得の制限|扶養親族0人で、本人は69万円未満なら全部支給

前年(1月から9月に申請する場合は前々年)の所得から、各種の控除額を引いた額が、扶養親族等の数によって決まった限度額より低いときに、手当が支給されます。市のページの限度額の表は、次のとおりです。

扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 配偶者・扶養義務者など
0人 69万円未満 69万円以上208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 107万円以上246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 145万円以上284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 183万円以上322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 221万円以上360万円未満 388万円未満
5人 259万円未満 259万円以上398万円未満 426万円未満

扶養親族等が6人以上の場合は、5人の場合の限度額に、1人増すごとに38万円を加算します。受給者本人の所得が限度額未満でも、配偶者や扶養義務者の所得が限度額以上であれば、手当は支給されません。限度額との比較は、合算した所得ではなく、受給者本人、配偶者、扶養義務者のそれぞれの所得で行います。

所得は、前年の所得(給与所得または公的年金所得がある場合は、総所得金額から上限10万円を引いた額)に、養育費の8割相当額を加え、各種控除額を引いて算出します。各種控除の例は、定額控除8万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦控除27万円、ひとり親控除35万円、勤労学生控除27万円です。受給者が母または父のときは、寡婦控除とひとり親控除は適用されません。

手続きと毎年の届出|認定は申請の翌月分から、現況届は8月

  • 申請:住んでいる区の区役所民生子ども課(支所管内は支所区民福祉課)で。認定を受けると、申請した月の翌月分から支給される
  • 現況届:手当を続けて受け取るには、毎年8月に窓口へ提出する。時期になったら区役所・支所から送られる
  • 一部支給停止適用除外の届出:手当を受給してから5年、または離婚などの支給要件にあてはまったときから7年がたった人は、届出をしないと、手当額の約2分の1が支給停止(減額)される。対象の人には区役所・支所からお知らせが送られる
  • 変更の届出:手当を受ける資格がなくなったとき、住所などの届出内容が変わったときは手続きが必要。遅れると、すでに支給された手当を返す場合がある

公的年金給付等(老齢福祉年金を除く)を受けられる場合は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低いときに、その差額分の児童扶養手当が支給されます。

問い合わせ先

申請や必要書類は、住んでいる区の区役所民生子ども課(支所管内は支所区民福祉課)の窓口で確かめます。このページには電話番号が載っていませんでした。電話番号は、名古屋市の公式サイトでご確認ください。

ほかのひとり親・子育て家庭向けの案内

情報源

確認日:2026年10月11日。金額や条件が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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