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名古屋市の65歳以上の介護保険料は令和8年度の基準額が年83,403円|18段階で年20,851円〜258,550円、所得で決まる

名古屋市の65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、令和8年度(2026年度)の基準額(第6段階)が年額83,403円で、所得などに応じた18段階で年額20,851円から258,550円までです。実際に納める額は、10円未満を切り捨てた額です(名古屋市の案内による。2026年10月23日確認)。

先に答え:自分の段階は、世帯の住民税の課税の有無と、本人の年金収入と合計所得金額で決まる。納めた介護保険料は、税の申告や年末調整で社会保険料控除の対象になる。

行く前に確かめること:4月1日(賦課期日)または資格取得時の世帯に、住民税の課税者がいるか。本人が課税か非課税か。前年の年金収入と合計所得金額(遺族年金・障害年金などの非課税年金は年金収入に含まない)。

最終確認:2026年10月23日(名古屋市 介護・障害情報提供システム「第1号被保険者の保険料」)

確認済み:公式(名古屋市 介護・障害情報提供システム)

まだ確認できていないこと:保険料の納め方(特別徴収・普通徴収)と、納期。保険料の納付の猶予・減免制度の中身(別ページ。災害による減免は既出の記事で扱っている)。第2号被保険者(40〜64歳)の保険料

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令和8年度の保険料(年額)

段階 区分 年額
第1段階 生活保護等を受けている人、または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の人 20,851円(基準額×0.25)
第2段階 世帯全員が非課税で、本人の年金収入と合計所得金額(年金収入に係る所得分を除く)の合計が82万6,500円以下 20,851円(×0.25)
第3段階 同、82万6,500円を超え120万円以下 33,362円(×0.4)
第4段階 同、120万円を超える 57,132円(×0.685)
第5段階 本人が非課税で、世帯員に課税者がおり、年金収入と合計所得金額の合計が82万6,500円以下 70,893円(×0.85)
第6段階(基準額) 本人が非課税で、世帯員に課税者がおり、同、82万6,500円を超える 83,403円(保険料基準額)
第7段階 本人が課税で、合計所得金額が80万円未満 87,574円(×1.05)
第8段階 同、80万円以上125万円未満 91,744円(×1.1)
第9段階 同、125万円以上200万円未満 104,254円(×1.25)
第10段階 同、200万円以上290万円未満 125,105円(×1.5)
第11段階 同、290万円以上400万円未満 141,786円(×1.7)
第12段階 同、400万円以上520万円未満 158,466円(×1.9)
第13段階 同、520万円以上620万円未満 175,147円(×2.1)
第14段階 同、620万円以上720万円未満 191,827円(×2.3)
第15段階 同、720万円以上820万円未満 208,508円(×2.5)
第16段階 同、820万円以上1,000万円未満 225,189円(×2.7)
第17段階 同、1,000万円以上1,500万円未満 241,869円(×2.9)
第18段階 同、1,500万円以上 258,550円(×3.1)

実際に納付する保険料(年額)は、10円未満を切り捨てた額です。

所得の数え方で注意すること

  • 年金収入は、老齢・退職年金など課税対象の年金などの収入金額です。遺族年金・障害年金などの非課税年金は含みません
  • 合計所得金額は、前年1月から12月の年金所得、給与所得、事業所得、土地・建物や株式の譲渡による所得などの合計です。土地・建物の譲渡所得に特別控除がある場合は、その控除額を引いた額です。住民税非課税の人(第2〜第6段階)は、給与所得金額から10万円を控除して計算します
  • 令和8年度に限り、令和7年の給与等の収入金額が55万1千円以上190万円未満の人は、令和7年度税制改正による給与所得控除の引き上げ分を、合計所得金額に加えます(令和8年1月1日および4月1日に名古屋市に住所がない人は除く)。このほか、税制改正前の住民税の課税・非課税判定で段階を決める特例もありますが、名古屋市では、特例で増える保険料に相当する額をあらかじめ減免して、保険料が上がらないようにしています
  • 住民税の課税・非課税は、減免の適用前で判定します。市町村の減免で税額の全部が免除されている場合は、課税の区分になります
  • 世帯は、賦課期日(4月1日)または資格取得時の世帯です

この記事の読み取り|月に直した金額

年額を12か月で割った、この記事の計算です(実際の納め方は、年金からの天引きや納付書などで、月ごとに同額とは限りません。円未満は切り捨て)。

  • 基準額(第6段階):83,403円÷12=6,950円
  • 第1段階・第2段階:20,851円÷12=1,737円
  • 第10段階:125,105円÷12=10,425円
  • 第18段階:258,550円÷12=21,545円
  • 最も低い第1・第2段階と、最も高い第18段階の差は、258,550円-20,851円=237,699円で、約12.4倍です(3.1÷0.25=12.4)

隣り合う段階の差の例として、第9段階(104,254円)と第10段階(125,105円)の差は20,851円です(この記事の計算)。

問い合わせ先

名古屋市役所 健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 保険料担当:電話番号 052-972-2595、ファクス 052-972-4147。開庁時間は月〜金の8:45〜17:15(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)です。

関連する案内

情報源

確認日:2026年10月23日。保険料や条件が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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