名古屋市の戸建木造住宅除却助成は、昭和56年5月31日以前に着工した2階建て以下の戸建木造住宅の解体費用の一部を助成します。補助額は、上限20万円、除却費用の3分の1、延床面積1平方メートルあたり9,600円を掛けた額の3分の1のうち、いちばん低い金額です。交付決定の通知が出るまでに工事の契約を結ぶと、補助金は出ません(名古屋市の案内による。2026年10月17日確認)。
先に答え:対象は、倒壊の危険性があると診断された古い木造住宅。名古屋市の無料耐震診断で判定値が1.0未満なら、そのまま申請に進める。工事の契約・着手は、交付決定のあと。
行く前に確かめること:自宅が昭和56年5月31日以前の着工で、在来軸組み構法か伝統構法か(プレハブ、ツーバイフォー工法は対象外)。所有者は個人であること(法人所有は対象外)。自宅が「主な木造住宅密集地域」なら、補助対象が異なるので市街地整備課(電話番号 052-972-2752)へ。
最終確認:2026年10月17日(名古屋市公式ページ「戸建木造住宅除却助成」2026年7月23日更新)
確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト)
まだ確認できていないこと:今年度の予算の残り。申請の受付終了日(ページには「4月から申請の受付を開始」とあるだけ)。主な木造住宅密集地域での補助対象。容易な耐震診断の調査票の中身(PDFは開いていない)
対象になる住宅と人
- 昭和56年5月31日以前に着工した2階建て以下の戸建木造住宅で、在来軸組み構法または伝統構法のもの
- 次のどちらかの耐震診断で、倒壊の危険性があると判断されたもの:名古屋市木造住宅無料耐震診断(判定値1.0未満)、または旧基準木造住宅の除却における容易な耐震診断
- 耐震改修工事補助金、耐震シェルター等設置補助金の交付を受けていないもの
- 申請できる人は、対象住宅を所有する個人(法人所有は対象外)。以前の所有者が亡くなった直後など、現在の所有者を書類で確認できないときは、あらかじめ相談する
補助金額|3つのうち一番低い額
| 計算 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 20万円 |
| 除却費用の3分の1 | 対象住宅を除却する費用の3分の1 |
| 面積から出す額 | 延床面積に1平方メートルあたり9,600円を掛けた額の3分の1 |
いずれか一番低い金額が補助額で、千円未満は切り捨てです。
この記事の読み取り|例で計算
公式ページの規則に例の数字を当てはめた、この記事の計算です(実際の補助額は審査で決まります)。
- 延床面積60平方メートル、除却費用150万円の場合:除却費用の3分の1は50万円、面積から出す額は9,600円×60=57万6,000円の3分の1で19万2,000円、上限は20万円。いちばん低い19万2,000円が補助額
- 延床面積100平方メートル、除却費用45万円の場合:除却費用の3分の1は15万円、面積から出す額は9,600円×100=96万円の3分の1で32万円、上限は20万円。いちばん低い15万円が補助額
- 延床面積が62.5平方メートル以上なら、面積から出す額(9,600円×62.5=60万円の3分の1=20万円)は上限と同じか上回るので、補助額は除却費用の3分の1か上限20万円のどちらか低いほうで決まります
手続きの流れ|契約は交付決定のあと
- 容易な耐震診断。名古屋市の無料耐震診断で判定値1.0未満と診断済みなら不要。そうでなければ、所有者などの簡易な調査(調査票の記入)で耐震性を確認する
- 業者の選定・見積もり。市の助成制度を使うことを業者に伝える。交付決定通知が出るまでに工事の契約を結ぶと、補助金は交付できない
- 事前相談。課税明細書など、耐震診断結果報告書または調査票、除却する建物の現況写真(周辺の風景を含めた外観)を用意する
- 補助金交付申請。工事の契約・着手の前に申請して、交付決定を受ける。同じ年度の2月末までに完了実績報告書を出せる計画にする
- 交付決定通知。通常、申請から2週間程度
- 工事契約・工事着手は、必ず交付決定のあと。工事内容や金額が変わるときは、変更申請が必要になる場合がある
- 工事完了後、2月末日および工事完了から30日以内に、完了実績報告書、領収書または請求書の写し、撤去後の全体が分かる写真(撤去前とできるだけ同じアングル)を出す
- 補助金額の確定通知(通常1週間程度)。3月10日ごろまでに補助金交付請求書などを出し、請求から2週間程度で支払い
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 固定資産税・都市計画税の課税明細書の写しなど(所有者が確認できるもの)、納税証明書など(申請年度とその前年度分)
- 無料耐震診断結果報告書の写し、または容易な耐震診断の調査票
- 除却場所の案内図、除却工事費の見積書の写し、除却する住宅の現況写真(隣地や道路など周囲の風景も一緒に写したもの)
代理受領制度を使うと、工事資金の準備の負担が軽くなります(詳しくは市の「代理受領制度」のページ。このページは開いていません)。
問い合わせ先
主な木造住宅密集地域の場合は、市街地整備課(電話番号 052-972-2752)です。そのほかの地域の担当窓口の電話番号は、公式サイトでご確認ください。
関連する案内
情報源
- 名古屋市公式ウェブサイト「戸建木造住宅除却助成」(2026年7月23日更新):https://www.city.nagoya.jp/kurashi/juutaku/1014710/1014649/1034739/1014651.html
確認日:2026年10月17日。制度の内容が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。
アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)
