MENU

名古屋市で9/8の大雨に被災した人への支援|災害見舞金は全壊19万円・半壊12万円(2人以上世帯)、災害援護資金の貸付は12/28まで

名古屋市は、2026年9月8日の大雨で住まいに被害を受けた世帯に、災害見舞金(市と愛知県の合計で、半壊の2人以上世帯なら12万円)、被災者生活再建支援金(最大300万円)、災害援護資金の貸付(最大350万円、申請は12月28日まで)などを用意しています。見舞金は、区役所総務課への罹災証明書の交付申請から手続きが始まります(名古屋市の案内による。2026年10月13日確認)。

先に答え:まず住んでいる区の区役所総務課で罹災証明書を申請する。見舞金は調査のあと区役所から贈呈され、支援金は区役所総務課へ、貸付は区役所民生子ども課へ申請する。

行く前に確かめること:住まいの被害が「全壊・流失・半壊・床上浸水」のどれにあたるか。貸付の申請は世帯主だけができる。見舞金を世帯主以外が受け取るときは委任状が要る。

最終確認:2026年10月13日(名古屋市公式ページ「令和8年9月8日の大雨で被災された方への支援について」、災害見舞金は9/18更新、生活再建支援金は9/28更新、災害援護資金は10/2更新)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト)

まだ確認できていないこと:国民健康保険・介護保険料・後期高齢者医療・国民年金・住民票の手数料などの減免の中身(ページの題名だけ確認し、本文は開いていない)。罹災証明書の交付手続きの詳細ページ

TOC

災害見舞金|市と県の合計額

対象は、住んでいる家が全壊、流失、半壊、床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主です。贈呈額は名古屋市と愛知県の分の合計です。

被害の程度 世帯 合計 市の分 県の分
全壊・流失 単身 170,000円 70,000円 100,000円
全壊・流失 2人以上 190,000円 90,000円 100,000円
半壊 単身 100,000円 50,000円 50,000円
半壊 2人以上 120,000円 70,000円 50,000円
床上浸水 単身 50,000円 30,000円 20,000円
床上浸水 2人以上 70,000円 50,000円 20,000円

手続きは、原則として区役所総務課で罹災証明書の交付申請をします。被害状況の調査のあと、対象になる世帯に区役所総務課から贈呈されます。

被災者生活再建支援金|基礎と加算の合計

支援金は、住宅の被害程度に応じた基礎支援金と、再建方法に応じた加算支援金の合計です。公式ページの表から、2人以上の世帯の金額を並べます。

区分 基礎 建築・購入 補修 賃借
全壊・半壊解体・敷地被害解体・長期避難 100万円 合計300万円 合計200万円 合計150万円
大規模半壊 50万円 合計250万円 合計150万円 合計100万円
中規模半壊 対象外 合計100万円 合計50万円 合計25万円

単身世帯は、公式ページの表で金額が4分の3になっています(全壊で建築・購入なら合計225万円)。加算支援金の「賃借」では、公営住宅は対象外です。申請は住んでいる区の区役所総務課で、期限は基礎支援金が2027年10月7日(木)、加算支援金が2029年10月5日(金)です。やむを得ない事情があるときは延長される場合があります。

災害援護資金の貸付|申請は12月28日まで

  • 対象:市内に住民登録があり、世帯主が1か月以上の療養を要する負傷をした世帯、または住居や家財(自動車を含む)の価額のおおむね3分の1以上の損害を受けた世帯の世帯主
  • 所得の条件:世帯全員の所得の合計が、1人世帯で220万円、2人で430万円、3人で620万円、4人で730万円に満たないこと(前年の所得で算定。住居が滅失した場合は1,270万円)
  • 貸付限度額:世帯主の負傷なしで、住居が半壊なら170万円(市長が特に認めたときは250万円)、全壊なら250万円(同350万円)
  • 返済:10年(据置期間3年)。利率は無利子で、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人なしの場合は年1%です
  • 申請:2026年10月1日から12月28日まで。区役所民生子ども課の窓口(月〜金の8:45〜17:15、正午〜13:00と祝日・休日・年末年始を除く)か、オンラインです。手数料は無料です

この記事の確認では、12月28日は月曜日です。年末年始の閉庁(12月29日〜1月3日)の前の最後の平日にあたります。

税の証明書の手数料は免除

被害を受けた人は、課税・非課税証明や納税証明書などの税務証明の手数料が免除されます。取扱期間は2026年9月11日から2027年3月31日までです。窓口で申請するときは、罹災(被災)証明書または被災届出証明書を見せます。取得が間に合わない場合は、申出書を出せば免除の対象になります。免除を受けられるのは、被災者本人か代理人です。

この記事の読み取り|手続きの順番

  • 申請期限は3つに分かれています。貸付は2026年12月28日、基礎支援金は2027年10月7日、加算支援金は2029年10月5日です。いちばん近い期限は貸付です
  • 見舞金の窓口は区役所総務課、貸付の窓口は区役所民生子ども課と、課が別です。区役所に行く前に、どちらの課かを確かめておくと戻らずに済みます

問い合わせ先|区役所総務課の電話番号

区 電話番号 区 電話番号
千種区 052-753-1811 熱田区 052-683-9414
東区 052-934-1116 中川区 052-363-4309
北区 052-917-6414 港区 052-654-9611
西区 052-523-4513 南区 052-823-9311
中村区 052-433-2714 守山区 052-796-4511
中区 052-265-2213 緑区 052-625-3906
昭和区 052-735-3811 名東区 052-778-3013
瑞穂区 052-852-9214 天白区 052-807-3811

災害援護資金の問い合わせは、区役所民生子ども課です。電話番号は公式サイトでご確認ください。

関連する案内

情報源

確認日:2026年10月13日。制度の内容が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

Let's share this post !
TOC