名古屋市は、2026年9月8日の大雨で住まいに被害を受けた世帯に、災害見舞金(市と愛知県の合計で、半壊の2人以上世帯なら12万円)、被災者生活再建支援金(最大300万円)、災害援護資金の貸付(最大350万円、申請は12月28日まで)などを用意しています。見舞金は、区役所総務課への罹災証明書の交付申請から手続きが始まります(名古屋市の案内による。2026年10月13日確認)。
先に答え:まず住んでいる区の区役所総務課で罹災証明書を申請する。見舞金は調査のあと区役所から贈呈され、支援金は区役所総務課へ、貸付は区役所民生子ども課へ申請する。
行く前に確かめること:住まいの被害が「全壊・流失・半壊・床上浸水」のどれにあたるか。貸付の申請は世帯主だけができる。見舞金を世帯主以外が受け取るときは委任状が要る。
最終確認:2026年10月13日(名古屋市公式ページ「令和8年9月8日の大雨で被災された方への支援について」、災害見舞金は9/18更新、生活再建支援金は9/28更新、災害援護資金は10/2更新)
確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト)
まだ確認できていないこと:国民健康保険・介護保険料・後期高齢者医療・国民年金・住民票の手数料などの減免の中身(ページの題名だけ確認し、本文は開いていない)。罹災証明書の交付手続きの詳細ページ
災害見舞金|市と県の合計額
対象は、住んでいる家が全壊、流失、半壊、床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主です。贈呈額は名古屋市と愛知県の分の合計です。
| 被害の程度 | 世帯 | 合計 | 市の分 | 県の分 |
|---|---|---|---|---|
| 全壊・流失 | 単身 | 170,000円 | 70,000円 | 100,000円 |
| 全壊・流失 | 2人以上 | 190,000円 | 90,000円 | 100,000円 |
| 半壊 | 単身 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
| 半壊 | 2人以上 | 120,000円 | 70,000円 | 50,000円 |
| 床上浸水 | 単身 | 50,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
| 床上浸水 | 2人以上 | 70,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
手続きは、原則として区役所総務課で罹災証明書の交付申請をします。被害状況の調査のあと、対象になる世帯に区役所総務課から贈呈されます。
被災者生活再建支援金|基礎と加算の合計
支援金は、住宅の被害程度に応じた基礎支援金と、再建方法に応じた加算支援金の合計です。公式ページの表から、2人以上の世帯の金額を並べます。
| 区分 | 基礎 | 建築・購入 | 補修 | 賃借 |
|---|---|---|---|---|
| 全壊・半壊解体・敷地被害解体・長期避難 | 100万円 | 合計300万円 | 合計200万円 | 合計150万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 合計250万円 | 合計150万円 | 合計100万円 |
| 中規模半壊 | 対象外 | 合計100万円 | 合計50万円 | 合計25万円 |
単身世帯は、公式ページの表で金額が4分の3になっています(全壊で建築・購入なら合計225万円)。加算支援金の「賃借」では、公営住宅は対象外です。申請は住んでいる区の区役所総務課で、期限は基礎支援金が2027年10月7日(木)、加算支援金が2029年10月5日(金)です。やむを得ない事情があるときは延長される場合があります。
災害援護資金の貸付|申請は12月28日まで
- 対象:市内に住民登録があり、世帯主が1か月以上の療養を要する負傷をした世帯、または住居や家財(自動車を含む)の価額のおおむね3分の1以上の損害を受けた世帯の世帯主
- 所得の条件:世帯全員の所得の合計が、1人世帯で220万円、2人で430万円、3人で620万円、4人で730万円に満たないこと(前年の所得で算定。住居が滅失した場合は1,270万円)
- 貸付限度額:世帯主の負傷なしで、住居が半壊なら170万円(市長が特に認めたときは250万円)、全壊なら250万円(同350万円)
- 返済:10年(据置期間3年)。利率は無利子で、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人なしの場合は年1%です
- 申請:2026年10月1日から12月28日まで。区役所民生子ども課の窓口(月〜金の8:45〜17:15、正午〜13:00と祝日・休日・年末年始を除く)か、オンラインです。手数料は無料です
この記事の確認では、12月28日は月曜日です。年末年始の閉庁(12月29日〜1月3日)の前の最後の平日にあたります。
税の証明書の手数料は免除
被害を受けた人は、課税・非課税証明や納税証明書などの税務証明の手数料が免除されます。取扱期間は2026年9月11日から2027年3月31日までです。窓口で申請するときは、罹災(被災)証明書または被災届出証明書を見せます。取得が間に合わない場合は、申出書を出せば免除の対象になります。免除を受けられるのは、被災者本人か代理人です。
この記事の読み取り|手続きの順番
- 申請期限は3つに分かれています。貸付は2026年12月28日、基礎支援金は2027年10月7日、加算支援金は2029年10月5日です。いちばん近い期限は貸付です
- 見舞金の窓口は区役所総務課、貸付の窓口は区役所民生子ども課と、課が別です。区役所に行く前に、どちらの課かを確かめておくと戻らずに済みます
問い合わせ先|区役所総務課の電話番号
| 区 | 電話番号 | 区 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 千種区 | 052-753-1811 | 熱田区 | 052-683-9414 |
| 東区 | 052-934-1116 | 中川区 | 052-363-4309 |
| 北区 | 052-917-6414 | 港区 | 052-654-9611 |
| 西区 | 052-523-4513 | 南区 | 052-823-9311 |
| 中村区 | 052-433-2714 | 守山区 | 052-796-4511 |
| 中区 | 052-265-2213 | 緑区 | 052-625-3906 |
| 昭和区 | 052-735-3811 | 名東区 | 052-778-3013 |
| 瑞穂区 | 052-852-9214 | 天白区 | 052-807-3811 |
災害援護資金の問い合わせは、区役所民生子ども課です。電話番号は公式サイトでご確認ください。
関連する案内
情報源
- 名古屋市公式ウェブサイト「令和8年9月8日の大雨で被災された方への支援について」:https://www.city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1053805/index.html
- 「災害見舞金について」(2026年9月18日更新):https://www.city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1053805/1053984.html
- 「被災者生活再建支援金の支給について」(2026年9月28日更新):https://www.city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1053805/1054235.html
- 「災害援護資金の貸付について」(2026年10月2日更新):https://www.city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1053805/1054210.html
- 「税務証明等手数料の免除」(2026年9月28日更新):https://www.city.nagoya.jp/bousaiportal/shien/1053805/1053899.html
確認日:2026年10月13日。制度の内容が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。
アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)
