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名古屋市の就学援助(未来まなび応援金)は4人世帯で所得420万円以下が目安|申請は10/31の23:59までなら10月分から、2学期分の学用品費は10/26ごろ

名古屋市の就学援助「未来まなび応援金」は、国公立の小・中学校に通う子の、学用品費や修学旅行費などを支える制度です。申請は電子申請で、月末の23時59分までに不備なく受け付けられると、その月から認定されます。10/31(土)までに申請すれば、10月分から認定の対象です。2学期分の学用品費は、10/26(月)ごろに支給されます(名古屋市の案内による。2026年10月10日確認)。

先に答え:名古屋市に住んでいて、生活保護を受けている、児童扶養手当が支給されている、または所得が基準額以下の世帯の子が対象。申請は電子申請フォームから。

行く前に確かめること:世帯の人数と、令和7年中の総所得(年収ではない)が、下の所得基準額以下か。3月は申請を受け付けないこと。

最終確認:2026年10月10日(名古屋市公式ページ、2026年9月15日更新。支給内容は市の一覧表PDFを画像で確認)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト「未来まなび応援金(就学援助制度)」と、支給内容及び支給時期の一覧表)

まだ確認できていないこと:個々の世帯が基準に入るかの判定(所得の計算は市の資料による)。電子申請で添付が要る書類の中身(必要書類フローチャートのPDFは開いていない)

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だれが対象か|生活保護、児童扶養手当、所得が基準額以下

子どもが名古屋市に住んでいて、次の1から4のどれかにあてはまる場合が対象です。

  1. 生活保護法に規定する要保護者
  2. 生活保護が停止または廃止された(令和7年4月2日以降)。世帯全員が同じ項目にあてはまることが必要
  3. 児童扶養手当が支給された(令和7年11月以降)。就学援助の対象の子が児童扶養手当の支給対象で、受給者が子の保護者であることが必要
  4. 所得が基準額以下(1から3にあてはまらない人)

所得基準額|4人世帯は所得420万円、年収の目安592万8千円

4の「所得が基準額以下」で申請するときの所得基準額は、次のとおりです。各世帯員の令和7年中(1月から12月)の総所得から10万円を引いた額を合計して、この基準額以下であることが必要です。審査で使う「所得」は、市民税・県民税・森林環境税証明書の「総所得金額」で、年収ではありません。

世帯の人数 所得基準額 年収の目安
2人世帯 322万8千円 470万4千円
3人世帯 346万2千円 500万4千円
4人世帯 420万0千円 592万8千円
5人世帯 488万6千円 676万3千円
6人世帯 541万9千円 735万5千円

7人世帯以上は、1人増えるごとに46万2千円が加わります。物価高騰などの影響を考えて、当面の間、所得基準額を引き上げています。就学援助での「世帯」は、同じ家に住んでいる人すべてをいいます。祖父母などで、生計や住民票が別でも、同じ家に住んでいれば同一世帯とみなされます。単身赴任などで同じ家に住んでいない親権者も、同一世帯に含まれます。

いくら支給されるか|学用品費は学期ごと、小2〜6年は年間15,500円

名古屋市の「支給内容及び支給時期」の一覧表にある、学用品費等の金額は、次のとおりです。

学期 小学校1年生 小学校2〜6年生 中学校1年生 中学校2・3年生 支給時期
1学期分 5,670円 6,680円 10,690円 11,560円 6/1ごろ
2学期分 4,320円 5,040円 8,200円 9,000円 10/26ごろ
3学期分 3,240円 3,780円 6,150円 6,750円 1/25ごろ

この記事の計算では、3学期分を合わせた年間の学用品費等は、小学校1年生が13,230円、小学校2〜6年生が15,500円、中学校1年生が25,040円、中学校2・3年生が27,310円です。学期の途中で認定された場合は、金額の一部が支給されます。

学用品費のほかに、次の支給があります。

  • 入学準備金:小学校入学前(小1)は64,300円、小6(中1)は81,000円。入学前年度の2月時点、または入学年度の4月時点で就学援助を受けている子に。支給は2/25ごろ(4月時点の認定は6/1ごろ)
  • オンライン学習通信費:学校の指示でタブレット端末を使った家庭学習をしている子に、1学期分6,250円、2学期分5,000円、3学期分3,750円
  • 卒業アルバム代等:小6、中3に実費額。3/31ごろ支給
  • 学校給食費:中学生に。スクールランチ実施校は、実際に飲食した金額を保護者に支給
  • 野外活動費(小5・中2)、修学旅行費(小6・中3):実費額。実施後、通常3か月ほどで支給
  • 通学交通費:小学校4km以上・中学校6km以上の通学距離がある学校へ、公共交通機関で通う子に。7月・10月・1月に支給
  • 学校生活管理指導表の文書料:限度額3,000円
  • 学校病の医療費:学校長から医療機関に支払い、保護者には直接支給されません

生活保護を受けている世帯には、修学旅行費と学校病医療費だけが支給されます。ほかは生活保護費(教育扶助)に含まれます。保護者が口座振替を申し込んだ場合、原則として保護者の口座に直接振り込まれ、振込名義は「エンジョナゴヤシ」です。

申請のしかた|電子申請、月末23時59分までに受け付けられた月から

  • 令和8年9月から、電子申請フォームでの受付です。通信環境がないなどでオンライン申請が難しい人は、在籍の学校に相談します
  • 月末23時59分までに不備なく申請が受け付けられた当月から認定されます(申請月の初日に対象学校に在籍がない人は、翌月から)
  • 3月は申請を受け付けません
  • 電子申請フォームで、アカウント登録、同意事項の確認のあと、申請情報を入力して送信します
  • 添付書類が必要な場合があります。添付書類は写真でかまいません。添付の必要はありませんが、保護者名義の口座情報の入力があるので、事前に用意します

この記事の計算では、10/10(土)に申請して不備なく受け付けられれば、10月分から認定の対象です。学期の途中で認定された場合は、学用品費の金額の一部が支給されます。10/31の23時59分を過ぎると、認定は11月分からです。

家計が急に変わったとき、被災したとき|特例申請

次の場合は、特例申請ができる場合があります。

  • 令和8年1月1日時点で国内に住民登録がなく、所得証明書を取れない世帯員がいる場合
  • 生計維持者の傷病・解雇・倒産で、家計が急に変わった場合(令和8年中の推定所得で審査。医師の診断書、雇用保険受給資格者証、破産決定通知などが必要)
  • 天災などで被災した場合(住居が全壊・全焼・半壊・半焼・流失・床上浸水のとき。罹災証明書が必要)

通常の審査(令和7年中の所得)で認定できる人は、通常の申請フォームから申請します。不明点や必要書類をそろえられないときは、教育委員会学事課に相談します。

口座の変更と問い合わせ先

申請のときから口座を変えたい場合は、就学援助口座修正申請フォームから申請します。登録できるのは、保護者名義の口座だけです。

  • 教育委員会学事課:050-1725-6771(自動音声応答。名古屋市のページには、令和8年1月1日時点では国内に住んでいたが、令和7年中に海外在住の期間がある人の問い合わせ先として書かれています)

それ以外の制度の問い合わせは、在籍の学校か、教育委員会学事課に相談します。

ほかの子育ての給付

情報源

確認日:2026年10月10日。金額や条件が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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