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名古屋市の障害者医療費助成は所得制限の基準額が8/1から引き上げ|扶養0人で3,661,000円から3,758,000円、医療証の申請は区役所へ(郵送不可)

名古屋市の障害者医療費助成制度は、障害のある人が病院などで受診したときの医療費の自己負担額を助成する制度です。前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が基準額以下であることが条件で、基準額は令和8年(2026年)8月から引き上げられ、扶養親族等が0人の場合は3,661,000円から3,758,000円になりました(名古屋市の案内による。2026年10月24日確認)。

先に答え:医療証の申請は、住んでいる区の区役所保険年金課福祉医療担当(支所は区民福祉課福祉医療担当)の窓口で行う。郵送での受付は行っていない。医療証の有効期間は1年で、毎年8月1日に更新する。

行く前に確かめること:健康保険に入っているか(後期高齢者医療の被保険者などは別の制度)。生活保護を受けていないか。次のいずれかに当てはまるか:身体障害者手帳1〜3級(じん臓機能障害は1〜4級、進行性筋萎縮症は1〜6級)、精神障害者保健福祉手帳1〜2級、知能指数が50以下と判定された人、医師に自閉症状群と診断された人、特定医療費受給者証(指定難病)を持ち日常生活が著しく制限されると医師に証明された人。

最終確認:2026年10月24日(名古屋市公式ページ「障害者医療費助成制度」2026年8月1日更新)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト)

まだ確認できていないこと:助成の内容(自己負担額・払い戻しの方法)の細かい中身(別ページ「福祉医療費助成制度の助成内容」)。老人扶養親族等または特定扶養親族等がいる場合の基準額。福祉給付金支給制度の条件

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助成の対象になる人

健康保険の加入者で、次の1〜4の条件に当てはまる人です。後期高齢者医療の被保険者と、65歳から74歳までで後期高齢者医療の被保険者になりうる障害がある人は除きます(後期高齢者医療の被保険者は、要件を満たせば「福祉給付金支給制度」で自己負担額が助成されます)。

  1. 市内に住んでいること
  2. 生活保護を受けていないこと
  3. 前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が、下の基準額以下であること
  4. 次のア〜オのいずれかに当てはまること:ア 身体障害者手帳1級から3級(じん臓機能障害は1級から4級、進行性筋萎縮症は1級から6級)、イ 精神障害者保健福祉手帳1級から2級、ウ 知能指数が50以下と判定された人、エ 医師に自閉症状群と診断された人、オ 特定医療費受給者証(指定難病)を持ち、日常生活が著しい制限を受けると医師に証明された人

所得制限の基準額(本人の所得で判断)

扶養親族等の数 令和8年7月まで 令和8年8月から 差
0人 3,661,000円 3,758,000円 97,000円
1人 4,041,000円 4,138,000円 97,000円
2人 4,421,000円 4,518,000円 97,000円

扶養親族等が1人増えるごとに、38万円を加算します。老人扶養親族等または特定扶養親族等がいる場合は、基準額が変わります。医療費控除、社会保険料控除、寡婦控除などがある人は、所得から控除できます。詳しくは、区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当で確認します。

医療証の申請

  • 必要なもの:健康保険に加入していることを証明するもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など)。助成対象者に当てはまることを証明するもの(障害者手帳、診断書など)。障害者医療証交付申請書
  • マイナ保険証の場合は、マイナポータルの健康保険情報画面の提示が必要です。ほかに、所得証明や、医師の証明を取ったときの領収書が必要な場合があります
  • 申請先:区役所保険年金課福祉医療担当、または支所区民福祉課福祉医療担当(郵送での受付は行っていない)。電子申請もできる
  • 資格を確認したあとに、「(障)医療証」を交付します。有効期間は1年で、毎年8月1日に更新します
  • 指定難病の要件で申請する場合は、特定医療費受給者(指定難病)の状態証明書を医師に書いてもらい、領収書とともに出します。知的障害要件・自閉症要件で申請する場合は障害証明書が必要です(知的障害要件で愛護手帳1〜3度を持つ人は、愛護手帳の提示で代えられる)

加入する健康保険が変わったとき、障害の種類や程度が変わったときは、加入社会保険等変更届を、医療証と変更先の健康保険が分かるもの、変更後の障害を証明するものと一緒に、窓口に出します(郵送での受付は行っていない)。

この記事の読み取り|基準額の引き上げを自分に当てはめる

  • 引き上げ幅は、0人・1人・2人のどの欄も97,000円です(3,758,000-3,661,000=97,000。この記事の計算)
  • 扶養親族等が3人の場合の基準額は、2人の基準額に38万円を加えた額で、令和8年8月からは4,518,000+380,000=4,898,000円です(公式ページの「1人増えるごとに38万円加算」から。この記事の計算。老人扶養親族等・特定扶養親族等がいる場合は別)
  • 以前の基準額では対象外だった人でも、令和8年8月からの基準額なら、所得が基準額以下になる人がいる可能性があります。前年の所得が3,661,000円を超え、3,758,000円以下だった扶養親族等0人の人が、その例です(この記事の整理)

問い合わせ先

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 福祉医療担当:電話番号 052-972-2574、ファクス 052-972-4148。

関連する案内

情報源

確認日:2026年10月24日。制度の内容が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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