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名古屋市の国保は出産する月の前月から4か月分の保険料が減額|双子以上は3か月前から6か月分、届出は出産予定日の6か月前から

名古屋市の国民健康保険に入っている人が出産する場合、届出をすると、産前産後の期間にあたる4か月分の国民健康保険料(所得割額と均等割額)が減額されます。期間は、出産予定日(出産後は出産日)がある月の前月から4か月分で、双子など多胎の場合は、その月の3か月前から6か月分です。届出は、出産予定日の6か月前からできます(名古屋市の案内による。2026年10月11日確認)。

先に答え:出産する国保の被保険者本人の、産前産後の4か月分(多胎は6か月分)の保険料が減額される。届出が要る。

行く前に確かめること:母子健康手帳(または医療機関の証明書など)を用意する。届出は、窓口・郵送・電子のどれでもできる。

最終確認:2026年10月11日(名古屋市公式ページ、2026年6月1日更新)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト「産前産後期間の国民健康保険料の減額制度」)

まだ確認できていないこと:減額される実際の金額(所得や世帯で違い、このページには金額の例がない)。区役所保険年金課の電話番号と受付時間

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だれが対象か|出産する国保の被保険者

対象は、出産する予定の、または出産した名古屋市国民健康保険の被保険者です。この制度でいう「出産」は、妊娠85日(満12週)以上の分娩のことで、死産、流産、早産、人工妊娠中絶も含みます。

いつの分が減額されるか|4か月分、多胎は6か月分

  • 単胎の妊娠:出産予定日(出産後の場合は出産日)がある月の前月から4か月相当分
  • 多胎の妊娠:出産予定日(出産後の場合は出産日)がある月の3か月前から6か月相当分

減額されるのは、出産する被保険者の、産前産後期間にあたる国民健康保険料(所得割額・均等割額)です。

この記事の計算では、出産予定日が2027年1月15日の場合、予定日がある月は1月なので、減額の対象は、前月の2026年12月から4か月分で、2026年12月、2027年1月、2月、3月の分です。双子の場合は、1月の3か月前の2026年10月から6か月分で、2026年10月から2027年3月までの分です。

届出のしかた|窓口、郵送、電子

届出は、窓口、郵送、電子のどれでもできます。届出は、出産予定日の6か月前から可能です。この記事の計算では、出産予定日が2027年1月15日の場合、2026年7月15日から届出できます。

  • 電子届出:名古屋市のページの「【電子届出】国民健康保険料産前産後期間に係る軽減届」から
  • 窓口・郵送:届出書に、母子健康手帳の写しなどの添付書類(出産(予定)日、単胎か多胎かの区分などが確認できる書類)を添えて、住んでいる区の区役所保険年金課、または支所区民福祉課に、郵送するか、持っていく

添付書類|母子健康手帳があるか、ないか

  • 母子健康手帳がある場合:母子健康手帳(郵送の場合は、確認が必要なページの写し)。出産前に届け出る場合と、出産後に届け出る場合で、確認が必要なページが違う
  • 母子健康手帳がない場合(出産前):出産の予定日、単胎か多胎かの区分、妊娠の週数を確認できる書類。例は、医療機関等が発行した証明書など
  • 母子健康手帳がない場合(出産後):出産の日、単胎か多胎かの区分、出産被保険者と子との身分関係を確認できる書類。例は、戸籍謄(抄)本、医療機関等が発行した証明書など
  • 死産等の場合:死産等の日、単胎か多胎かの区分、出産被保険者と子との身分関係を確認できる書類。例は、死産証書、医療機関等が発行した証明書など
  • 産前産後期間に名古屋市へ転入した場合:転入前の市町村で、産前産後期間の保険料(税)の軽減を受けていて、その市町村から連絡票を受け取っているときは、連絡票を添える。この場合、母子健康手帳などの書類は要らない

注意すること|転出、予定日と実際の出産月の違い、独自控除

  • 出産後に届け出る場合は、出産予定日のかわりに、出産日を書く
  • 届出の結果、保険料額が変わる場合は、届出の翌月以降に、保険料に関する通知書で知らせる。減額の期間が翌年度にまたがる場合、翌年度分の減額額は、6月ごろに送る保険料に関する通知書で知らせる
  • 産前産後期間中に名古屋市から転出し、転出先でも国民健康保険に入る場合は、転出のときに渡される連絡票を、転出先の市町村に出す。引き続きこの制度が使える場合がある
  • 産前産後期間のうち、名古屋市の国民健康保険に入っている期間が、減額の対象になる。名古屋市の国民健康保険の資格をなくした場合、減額が取り消される場合がある
  • 出産予定日で届け出た人で、実際の出産月と出産予定月が違う場合は、出産後に、修正の届出をすれば、減額額を計算し直せる(修正の届出は任意)
  • 均等割額の独自控除、所得割額の独自控除、2割減免、3割減免を受ける人は、産前産後期間を除いた期間が、独自控除・減免の対象になる

国民年金にも、産前産後期間の免除制度があります。内容は、名古屋市の「産前産後期間の国民年金保険料の免除制度」のページで確かめます。

問い合わせ先

詳しくは、住んでいる区の区役所保険年金課、または支所区民福祉課に問い合わせます。このページには、電話番号が載っていませんでした。電話番号は、名古屋市の公式サイトでご確認ください。

ほかの妊婦・子育て家庭向けの案内

情報源

確認日:2026年10月11日。内容が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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