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名古屋市の児童手当は10/15(木)に8・9月分を振り込み|第3子以降は月3万円、所得制限なし、金額は通帳の記帳で確認

名古屋市の児童手当は、10/15(木)に、8月分と9月分がまとめて振り込まれます。支給額は、0歳から3歳未満が第1子・第2子で月15,000円、3歳から高校生年代が第1子・第2子で月10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円で、所得制限はありません(名古屋市の案内による。2026年10月10日確認)。

先に答え:10/15(木)は8・9月分の支払日。次の支払日は12/15で、10・11月分です。

行く前に確かめること:振り込まれた金額は、通帳の記帳で確かめる(支払予定通知書は、令和7年度分から廃止)。申請が遅れた月の分は、あとから支給されない。

最終確認:2026年10月10日(名古屋市公式ページ「児童手当」、2026年5月7日更新)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト「児童手当」)

まだ確認できていないこと:個々の世帯に実際に振り込まれる金額(子どもの数え方や年齢で変わる)。区役所の窓口の電話番号

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いつ、いくら振り込まれるか|2か月分をまとめて

児童手当の支払日は、偶数月の15日で、前の2か月分をまとめて振り込みます。名古屋市のページにある支払期は次のとおりです。

  • 10月15日:8月分・9月分
  • 12月15日:10月分・11月分
  • 2月15日:12月分・1月分
  • 4月15日:2月分・3月分
  • 6月15日:4月分・5月分
  • 8月15日:6月分・7月分

支払日が休日などの場合は、その直前の休日などでない日に支払います。10/15は木曜日で、平日です。

金額の表|令和6年10月分から所得制限はなし

子の年齢 子の順位 手当月額 この記事の計算:2か月分
0歳から3歳未満(出生の翌月から3歳に到達した月) 第1子、第2子 15,000円 30,000円
0歳から3歳未満 第3子以降 30,000円 60,000円
3歳から高校生年代(3歳に到達した翌月から18歳に到達した年度の3月まで) 第1子、第2子 10,000円 20,000円
3歳から高校生年代 第3子以降 30,000円 60,000円

令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、所得制限は撤廃されました。「この記事の計算」の列は、手当月額を2か月分にした数字です。実際の振込額は、子どもの人数や年齢で変わります。

第1子、第2子の数え方|22歳の年度末までの子

第1子、第2子などの数え方は、0歳の子から、22歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子から順に数えます。22歳に到達した年度の3月31日をすでに迎えた子や、施設に入所している子は、数える対象になりません。

この数え方では、高校生年代を過ぎた大学生の兄・姉がいる家庭は、22歳の年度末まで、その子が上の子として数えられます。たとえば、20歳の兄と高校生の弟の2人がいる場合、高校生の弟は第2子として数えられます(この記事の整理)。支給対象となる子とその兄姉等を合わせて3人以上を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を出します。

金額はどう確かめるか|支払予定通知書は廃止、通帳の記帳で

令和6年10月の制度改正にともない、毎年度1回送っていた「支払予定通知書」は、令和7年度分から廃止されています。今後の支給金額は、支払日(偶数月15日、休日の場合は直前の休日などでない日)以降に、通帳の記帳で確かめます。奨学金の申請などで、支給金額の証明が必要なときは、住んでいる区の区役所民生子ども課、または支所区民福祉課に相談します。

申請が遅れると損をする|申請の翌月分から

手当は、申請のあった月の翌月分から支給されます。過去の分は、さかのぼって支給できません。名古屋市のページには、次のように書かれています。

  • 出生の場合:出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給される
  • 転入の場合:前の住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給される
  • 申請が遅れると、手当を支給できない月が発生する
  • 郵送の場合は、区役所に届いた日が受付日。月末に投函して、到着が月をまたぐと、支給の開始月が遅れる

申請は、出生届、転入届を出したあとに、住んでいる区の区役所民生子ども課(支所区民福祉課)の窓口で行います。郵送やオンラインでの申請もできます。公務員の人は、原則として、職場での手続きです。

現況届は原則要らない|案内があった人は6月に提出

毎年6月に出していた現況届は、令和4年6月以降、子どもの養育状況が変わっていなければ、原則として提出が不要です。提出が必要な人には、6月に区役所から現況届が送られます。提出の案内があったのに出さないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

振込先の変更と寄附|区役所民生子ども課で

  • 振込先の口座の変更:区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)で、口座振替申込書を出す。口座は受給者本人名義に限る。ゆうちょ銀行を使うときは、通帳の1ページ目の下部にある振込用の店名・店番・口座番号を指定する
  • 手当の寄附:全額を寄附する場合に限り、オンラインでも申し出られる

ほかの暮らしの案内

情報源

確認日:2026年10月10日。金額や支払日が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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