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名古屋市の後期高齢者医療保険料は令和8年度から「子ども分」が加わる|医療分の均等割56,130円・所得割10.48%、年金収入250万円の単身は年161,400円

名古屋市の後期高齢者医療保険料(75歳以上などが対象)は、令和8年度(2026年度)から、従来の「医療分」に「子ども・子育て支援金分(子ども分)」が加わりました。医療分は均等割額56,130円と、(所得-基礎控除43万円)×0.1048の所得割額の合計(上限85万円)、子ども分は均等割額1,362円と、(所得-43万円)×0.0025の所得割額の合計(上限21,000円)です(名古屋市の案内による。2026年10月24日確認)。

先に答え:保険料は、被保険者一人ひとりにかかる。年金天引きの人は、令和8年10月の年金から、年間の保険料額を反映した金額になる。口座振替・納付書の人は、令和8年7月の分から。

行く前に確かめること:毎年7月中旬ごろに届く、年間保険料額の通知。前年の所得(年金なら収入から年金控除を引いた額)。保険料率は、愛知県後期高齢者医療広域連合が決めている。

最終確認:2026年10月24日(名古屋市公式ページ「保険料の算定方法」2026年4月2日更新)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト)

まだ確認できていないこと:所得の低い人の軽減(均等割額の軽減)の割合と条件(別ページ)。愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページの内容。災害・失業などによる減免の条件(災害の減免は別の記事で触れている)

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令和8年度の保険料の計算(年額)

区分 均等割額 所得割額の計算 上限額
医療分 56,130円 {所得-基礎控除(430,000円)}×0.1048 850,000円
子ども分(令和8年度に新設) 1,362円 {所得-基礎控除(430,000円)}×0.0025 21,000円

どちらも、年額で100円未満を切り捨てます。均等割額、所得割率、上限額は、令和8年度分です。一定以上の所得がある人の基礎控除額は、市・県民税を出すときに控除される、所得に応じた基礎控除の額になります。所得割額の計算に使う所得は、退職所得を除く前年中のすべての所得の合計です。分離課税される譲渡所得や配当所得も含みます。

公式ページの計算例|単身世帯で年金収入250万円

項目 計算 金額
所得 2,500,000円(年金収入)-1,100,000円(年金控除) 1,400,000円
医療分 所得割額 (1,400,000-430,000)×10.48% 101,656円
医療分 均等割額 56,130円
医療分 保険料額 101,656+56,130(100円未満切り捨て) 157,700円
子ども分 所得割額 (1,400,000-430,000)×0.25% 2,425円
子ども分 均等割額 1,362円
子ども分 保険料額 2,425+1,362(100円未満切り捨て) 3,700円
年間保険料額 157,700+3,700 161,400円

年金所得の算出方法(65歳以上の場合)

公的年金等の収入金額 公的年金所得の金額
0円から1,100,000円 0円
1,100,001円から3,299,999円 収入金額-1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円

公的年金所得以外の所得の合計が1,000万円を超える人の公的年金所得は、この算出方法とは別の方法になります。給与所得の算出方法は、国税庁のウェブサイトで確認します。

いつから、どう納めるか

  • 毎年7月に年間の保険料額を決め、中旬ごろに被保険者一人ひとりに通知する
  • 口座振替・納付書の人:令和8年7月の納付書または口座振替から、決まった保険料が反映される
  • 年金天引きの人:令和8年10月の年金天引きから反映される。令和8年4月は令和8年2月分と同額で、6月・8月は、令和7年度の保険料額を令和7年度の加入月数で割って2をかけた金額を納める。年間保険料額から4・6・8月の納付済額を引いた金額を、10月・12月・2月で納める

この記事の読み取り|自分の金額に当てはめる

  • 子ども分を含めた年間保険料は、公式の計算例だと161,400円で、月に直すと約13,450円です(161,400円÷12。この記事の計算)。子ども分は3,700円で、年間保険料の約2.3%です(3,700÷161,400。この記事の計算)
  • 年金収入が110万円以下だと、年金所得は0円になり、所得割額は0円です(公式の年金所得の表から。この記事の整理)。均等割額の軽減の割合は、この記事では確認していません

問い合わせ先

健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 後期高齢者医療担当:電話番号 052-972-2573、ファクス 052-972-4148。保険料率の詳しい内容は、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページで確認できます。

関連する案内

情報源

確認日:2026年10月24日。保険料率が変わった場合は、愛知県後期高齢者医療広域連合と名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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