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名古屋市の子ども医療費は18歳の年度末まで自己負担が無料|所得制限なし、医療証を忘れたときと県外で受診したときは払い戻しを申請

名古屋市の子ども医療費助成制度では、18歳に到達した年度の末まで、病院などで受診した保険診療の医療費の自己負担額が助成され、窓口では無料の取り扱いになります。保護者の所得制限はありません。病院の窓口で、マイナ保険証などと一緒に「(子)医療証」を出します(名古屋市の案内による。2026年10月10日確認)。

先に答え:名古屋市に住んでいて、健康保険に入っている18歳の年度末までの子は、保険診療の自己負担が助成される。所得制限なし。

行く前に確かめること:医療証が手元にあるか。ないとき、忘れたときは、いったん払って、あとで払い戻しの申請をする。差額ベッド代や予防接種などは助成されない。

最終確認:2026年10月10日(名古屋市公式ページ。制度のページは2025年12月19日更新、助成の内容のページは2026年9月24日更新)

確認済み:公式(名古屋市公式ウェブサイト「子ども医療費助成制度」「福祉医療費助成制度の助成内容」)

まだ確認できていないこと:払い戻しに要する日数(ページには「日数を要する場合がある」とだけ書かれている)。各区の窓口の電話番号と受付時間

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だれが対象か|市内に住み、健康保険に入っている18歳の年度末までの子

次の条件のすべてにあてはまる、15歳までの子の保護者と、18歳までの子の保護者または健康保険の被保険者が対象です。

  • 市内に住んでいること
  • 18歳に到達した年度の末までであること
  • 健康保険に加入していること
  • 障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の適用を受けられない人であること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 児童福祉施設等に入所していないこと

所得制限はありません。外国人の人の住民登録については、名古屋市のページにリンクがあります。

医療証の作り方|区役所の保険年金課福祉医療担当か電子申請

医療証の交付の手続きに必要なものは、次の2つです。

  • 健康保険に加入していることを証明するもの:資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など(マイナ保険証の場合は、マイナポータルの健康保険情報画面の提示が必要)
  • 子ども医療証交付申請書:区役所保険年金課福祉医療担当、支所区民福祉課福祉医療担当、母子手帳別冊の中にある。ダウンロードして事前に書くこともできる。電子申請の場合は、様式を作る必要なし

申請先は、住んでいる区の区役所保険年金課福祉医療担当、または支所区民福祉課福祉医療担当の窓口か、電子申請です。確認ができたあと、「(子)医療証」が交付されます。郵送で申請できるのは、名古屋市発行の母子手帳別冊の中にある申請書で申請する場合だけです。

病院での使い方と、助成されないもの

愛知県内の病院などを受診するときに、マイナ保険証などと一緒に医療証を窓口に出すと、医療費(保険診療分)の自己負担額が助成され、無料の取り扱いになります。次のような、保険診療の対象にならない費用などは、助成されません。

  • 入院時の差額ベッド代
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を希望したことで生じる特別の料金
  • 健康診断、予防接種、文書料
  • 入院時の食費負担(標準負担額)

自立支援医療、特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病など、国の制度による公費負担を使えるときは、国の制度が優先されます。その受給者証も、医療証と一緒に窓口に出します。

医療証を忘れたとき、県外で受診したとき|払い戻しの申請

次のようなときは、いったん払った費用が、申請によって戻ります。

  • 医療証を交付される前の受診など、やむを得ない理由で、医療証を出せなかったとき
  • 県外の病院などで受診したとき
  • 医師の指示で、治療用装具を買ったとき

受診のときにマイナ保険証などと医療証を忘れて、10割を払った場合も、払い戻しの申請の対象になる例として書かれています。3連休(10/10-12)の急病などで、医療証を持たずに受診したときは、あとで区役所に払い戻しの申請をします。審査の結果、窓口で払った医療費のすべてが戻らない場合があり、申請から振り込みまでに日数がかかる場合があると、名古屋市は書いています。

払い戻しの申請先は、住んでいる区の区役所保険年金課福祉医療担当、または支所区民福祉課福祉医療担当の窓口です。必要な書類は、県外の病院で払った場合、次のとおりです。

  • 医療費支給申請書
  • 医療証
  • 健康保険に加入していることを証明するもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証など)
  • 対象者名義の預金通帳など、振込先がわかるもの
  • 領収書(受診者名・診療年月日・領収額などが書かれたもの)
  • 健康保険組合等が出す、高額療養費の支給決定通知書または不支給通知書
  • 医療費のお知らせ

医療証を忘れて10割を払った場合は、領収書の写しと診療の明細書の写し、健康保険組合等が出す療養費の支給決定通知書なども必要になります。

届け出が必要なとき|保険の変更、住所の変更、医療証の紛失

  • 加入する健康保険が変わったとき:加入社会保険等変更届、医療証、変更先の健康保険がわかるもの
  • 氏名や住所が変わったとき:氏名・居住地(住所)変更届、医療証
  • 医療証をなくした、汚して使えなくなったとき:再交付申請書(「破れた」「汚した」場合は医療証も)

どれも、住んでいる区の区役所保険年金課福祉医療担当、または支所区民福祉課福祉医療担当の窓口か、電子申請で届け出ます。郵送では受け付けていません。

高額療養費がある場合|名古屋市が代わりに受け取る

1か月のうちに病院などで払った自己負担額が一定額を超えると、健康保険組合などから、高額療養費が支給されます。医療証で助成を受けた場合、自己負担額は名古屋市が払っているため、高額療養費と付加給付金は、被保険者に代わって名古屋市が受け取ります。支給の対象になった人には、名古屋市が代わりに受け取るために必要な書類が、月単位で送られてきます。内容を書いて出します。すでに助成を受けた分の高額療養費などが、保険者から本人に払われている場合は、その金額を名古屋市に返すことになります。病院の窓口でマイナ保険証を使うか、「限度額適用認定証」を出すと、この手続きが不要になる、または回数が少なくなる場合があります。

問い合わせ先

  • 名古屋市健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当:052-972-2574

電話番号は、名古屋市の「子ども医療費助成制度」のページに載っている番号です。各区の窓口の電話番号は、このページには載っていません。

ほかの暮らしの案内

情報源

確認日:2026年10月10日。助成の内容が変わった場合は、名古屋市の案内が優先です。

アイキャッチの写真:AIで作成したイメージ(文字を加工)

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